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賃貸物件退去時の原状回復費用は貸主・借主どっちが負担?『東京ルール』を知らないと損をするかも。

賃貸物件退去時の原状回復費用は貸主・借主どっちが負担?『東京ルール』を知らないと損をするかも。

 

賃貸物件は、入居時の初期費用もさることながら、退去時の費用もトラブルが多くなりがちです。
預け入れていた『敷金が戻ってくると思っていたのに、敷金以上の費用を請求された』ということも残念ながらあるようです。
そこで、『東京ルール』という原状回復や敷金返還についてまとめられているガイドラインを知っていますか?

東京ルールとは

東京ルールのページ
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm
(東京都市整備局)
過去の判例等が元になり、東京都が『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』としているものが東京ルールといわれています。
『東京ルール』原状回復・敷金返還についてのガイドライン項目抜粋

II 賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
1 退去時の復旧
参考 都の相談窓口に寄せられた相談事例
参考 貸主・借主の負担区分の図解1、2(一般的例示)
参考 貸主・借主の負担区分の一覧表(一般的例示)
2 入居中の修繕
III 賃貸住宅の契約と住まい方の注意事項
1 契約から入居前
2 入居中
3 退去時
例えば、退去時の原状回復について、『貸主・借主のどちらが負担すべきか』が図解で示されています。
東京ルール不動産
(東京都市整備局より引用)

『東京ルール』原状回復/負担区分の基本的な考え方

貸主負担:経年変化、通常損耗
借主負担:借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなど、
故障や不具合を放置したり、手入れを怠ったことが原因で、発生・拡大した損耗やキズなど
基本的には、故意・過失以外についての劣化は大家・オーナーの負担という考えです。しかし、借主として注意しなければいけない点は『善管注意義務違反』があるということです。

例えば、結露・油汚れ・風呂のカビなどそれらに伴う物件の損傷が著しい場合は、通常の手入れを行ったとみなされます。この場合、借主の『善管注意義務違反』となり原状回復は借主が負担する可能性が高くなります。
簡単にいえば、『借りているのだから、現状を維持できるようにお手入れをしましょう』という考えが『善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)』なのです。

東京ルールは東京だけ?

東京ルールといわれるガイドラインは、東京だけのものではありません。
原状回復・敷金返金についてのガイドラインを定めているのは東京都なのですが、通称『東京ルール』は、実際には全国での賃貸物件にてガイドラインとして使用されているようです。

かなり細かい点までの判断がガイドラインには記載されているので、読んでおくとトラブルを未然に防げるでしょう。また、『こんな費用まで退去時に請求された!貸主負担では?』と思う項目や内容があれば、東京ルールを確認してみましょう。

万が一、退去時に敷金をこえるような高額請求をされた場合には『この請求は東京ルールにのとった内容なのでしょうか?』と東京ルールを知っていると不動産に突きつければ、オーナーや家主の理不尽な請求が撤回されるかもしれません。

泣き寝入りしないためにも、不動産業者が本来参考にすべきガイドラインについて確認しておくと良いでしょう。

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