退去時原状回復についての特約が要注意![積水ハウスのシャーメゾン]
『原状回復・敷金返還に関するガイドライン』東京ルールでは、実は退去時のクリーニング費用は貸主負担(家主負担)なんです。
クリーニング費用が家主負担ということは、敷金が丸々返ってくる場合もあるわけなんですが、積水ハウスの賃貸物件シャーメゾンはここに特約を定めています。
積水ハウスの賃貸物件シャーメゾンで
54平米・家賃61,000円の物件の退去時クリーニング費用をみてみましょう。
退去時ハウスクリーニング費用として48,600円ご負担いただきます。
と特約が明記されていますね。
インターネットや店舗でもらう物件情報の注意事項に、多くの場合上記のようにクリーニング費用がかかれていると思います。
もしくは、申込の時点などで『退去時のクリーニング費用は借主負担になります』と説明を受けます。その時、『退去時のクリーニング費用はね、それは当然私たち借主が負担よね、』と思いませんか?
しかし、退去時のクリーニング費用は『原状回復・敷金返還に関するガイドライン』東京ルールでは、貸主負担とされています。
では、なぜ私たち借主が退去時のクリーニング費用を払うことが一般的になっているのでしょうか。
退去時のクリーニング費用を借主が負担することについては、不動産が別途特約に定めており、それに借主がサインをすることで貸主負担ではなくなっています。
この特約というのが非常に厄介で、よく読でからサインや契約をしないと後で痛い目に遭ってしまいます。特約でよくあるのは『ペット特約』です。ペット飼育の場合の敷金やクリーニング費用について書かれたものです。
ペット特約であれば意識をして読むでしょう。しかし、特にペットの飼育もないごく通常の賃貸契約の場合まで特約が設定されているとは想定しないのではないでしょうか。
退去時のクリーニング費用を借主が負担することは、かなり一般的になってきましたので納得できる場合も多いかと思います。大事なのは、退去時のクリーニング費用を借主が負担することが定められている特約内に、他にどんな条項が記載されているのかを確認することです。
不動産は、東京ルールでは本来貸主負担とされている費用負担項目でも、特約を設定することで借主負担にさせています。不動産によって特約は変わりますから、気をつけて確認する必要がありそうです。